コマ大戦開催のルール
コマ大戦は、中小企業に従事する者や一般市民に対して、中小企業の活性化を図る事業及び職業能力の開発・雇用機会の拡充を支援し、中小企業に従事する者のモチベーションを向上させ、中小企業に活力を与え、日本経済の成長に寄与することを目的としてコマ大戦を開催するものとします。コマ大戦に開催にあたり必要な事項を以下に定めます。
運営
特定非営利活動法人全日本製造業コマ大戦協会(以下「当協会」といいます)、当協会の賛助会員が主催する大会および当協会が開催を認めた団体が主催する大会(大会の名称を問わず、「コマ大戦」の商標を利用する大会)は、以下のルールに基づき運営するものとします。
2 大会を運営するにあたり、本規程によることができない条項のあるときは、主催者は当協会の承認を得て、大会要項に明示しなければなりません。
大会ルール
本ルールに基づき、必要に応じ大会ルールを制定し、細部を決定する。ただし、大会ルールは、その大会の競技開始に先立ち、主催者より全参加者に伝達しなければいけません。
大会種別
コマ大戦は、以下のように区分します。
グレード | 区分詳細 |
G1 | 全国大会 日本チャンピオン決定戦 |
G2 | 地方予選 地方ブロックの勝者は全国大会に出場権を得る |
G3 | エキシビションマッチ 上記以外のエキシビション大会 |
特別場所 | 特別大会 独自のルールを採用する大会 |
地方ブロック
地方ブロックは以下の区分とします。
対象都道府県 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東日本 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
南関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 山梨 | |||||
中日本 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | ||
近畿 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | 三重 | |||
西日本 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
主催者
主催者は次の⑴から⑷のいずれかとします。
⑴特定非営利活動法人全日本製造業コマ大戦協会
⑵特定非営利活動法人全日本製造業コマ大戦協会の賛助会員
⑶特定非営利活動法人全日本製造業コマ大戦協会 が開催を認めた団体
2 主催者は、代表者を定め、大会ごとに実行委員会を組織することができます。
商標使用料
当協会以外の主催者は、「コマ大戦」の名称を用いて大会を開催する場合、大会種別により商標利用料を開催1週間前までに納入してください。
⑴ 当協会の賛助会員が主催者となる場合(1大会あたり)
グレード |
「コマ大戦」ライセンス使用料 |
G2 |
100,000円(税別) |
G3 |
30,000円(税別) |
特別場所 |
10,000円(税別) |
⑵ 賛助会員以外が主催者となる場合(1大会当たり)
商標利用料 50,000円(税別)
⑶ 高等学校、高等専門学校、大学など教育機関での開催については、当協会と協議の上商標利用料を定めることができます。
大会開催申請
当協会以外の者が主催する場合、主催者は期限までに当法人が定める様式の申請書を電磁的方法により提出してください。
大会開催の承認
当協会 は、大会開催申請について、大会規則および関連規程等の適合性、大会としての妥当性およびグレード種別を速やかに審査し、その可否を申請者に対し電磁的方法で通知します。
報告
主催者は大会終了後1カ月以内に当協会が定める様式による報告書および成績表を 当協会に電磁的方法により提出してください。
大会開催
主催者は、大会開催の承認および商標利用料を支払いが完了したのち以下の大会開催にあたり以下のことができます。
⑴ Facebookページ、ツィッターなどSNSを使用した当該大会情報提供
⑵ 当協会名義での表彰状の発行
⑶ 協賛、後援の依頼と掲示
2 前条各号の規定に定める事項を実施する場合、事前に当協会に内容の報告を行うものとします。
3 主催者は、当協会に対し、行司、実況、解説等スタッフの派遣を求めることができる。ただし、当協会から派遣した場合、主催者は、日当、交通費等は負担するものとします。
特典
当協会が承認したコマ大戦に出場した者は、次の特典を有します。
(1) G1、G2およびG3での成績は公式記録として認定します。
(2) 当協会基準に基づくランキングに掲載します。
サポーター
主催者は、法人、個人、任意団体等から協賛金などを募ることができます。
知的財産権
1.主催者はコマ大戦で得られた情報、技術、図面、写真等を知的財産と呼び、コマ製作者と優勝者及びコマ大戦協会で共有し、当協会の目的に準ずる要項であれば、当協会の承諾を得て一般公開することができまる。
2.新聞、テレビ、雑誌、ネット紙等の報道機関による、商用利用については 当協会の承諾を得なければならない。
3.コマ大戦及びその関連で撮影された映像や画像については、当協会がその権利を有し、有益な利用法と判断できる媒体への提供を当協会の判断で行えるものとする。
この規程は平成28年度の大会より適用する。ただし、平成27年12月末日までに、当協会に大会開催申請があったものを除きます。